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キャッシング比較情報局 >> キャッシング用語辞典 >> た行
 キャッシング用語辞典
⇒た行
【多額債務者】【短期間キャッシング】【単純保証人】【担保】【単利】
【遅延損害金】【超過利息返還請求】【直接金融】
【つなぎ資金】
【提携ローン】【抵当権】【定額リボルビングシステム】【定率リボルビングシステム】【手付金】【デットカウンセリング】【テラネット】【テレホンキャッシング】
【督促】【トイチ】【同時廃止】【途上審査】【取り立て行為の規制】
 【多額債務者】 たがくさいむしゃ
自分の返済能力を超えて、金銭を借りてしまった人のこと。
お金を返せなくなり、また他の金融業者から借り、重債債務者となてってしまい、最終的に多額債務者となってしまう事があります。
多重債務者とも言います。


 【短期間キャッシング】 たんきかんきゃっしんぐ
短期間のキャッシングサービスのこと。
クレジットカード会社の提携しているCDやATMか ら、カードを使って自動的に融資が受けられます。
手数料は1回当たり 0.5%(1万円につき50円)と割安です。


 【単純保証人】 たんじゅんほしょうにん
借り手の債務を、与信業者に対して保証する人のこと。
単純保証人は、借り手の債務不履行により、債権者から弁済を請求された場合、「まず借り主に催促して、それからこちらにきてくれ」という権利があり、さらに「借り手には借金を弁済するだけの財産があるから、まずこれについて強制執行してくれ」と主張する権利があります。
これに対し、連帯保証人については、こうした権利は認められていません。


 【担保】 たんぽ
返済がされない場合に備えて、その代わりとして差し出すもののこと。
広義には、売り主の担保責任や損害担保契約のように、将来他人に与えるかもしれない不利益や損害の引当てとなるものをいうが、狭義には、連帯保証や抵当権の設定のように債務不履行に備えて債権者に提供され、債権の弁済を確保する手段となるものをいう。
保証や連帯債務などの人的担保と、抵当権や質権・譲渡担保などの物的担保とがある。
通常は「担保・保証」という場合のように、物的担保の意味で使われることが多い。


 【単利】 たんり
利回りの計算方法の1つで、元本(借り入れた金額)のみに対して発生する利息のみを計算した金利を指します。


 【遅延損害金】 ちえんそんがいきん
返済期日までに支払わなかった事によって、その相手に対し損害賠償として支払わなくてはならない金額のこと。
法的には、「債務の不履行による賠償額の予定」といいます。
遅延損害金は、契約金利が利息制限法の範囲内の金銭消費貸借に対して認められている概念です。
その上限金利は、
@利息制限法の法定金利(年15%〜20%)の1.46倍以内である。
A販売信用(個品割賦など)における遅延損害金(割増金利)の上限は割賦販売法で年6%(法定利率)と定められている。


 【超過利息返還請求】 ちょうかりそくへんかんせいきゅう
利息制限法上限金利と出資法上限金利の間の金利帯で締結された金銭消費貸借で、利息制限法を超える部分を「過払い」として返還を求めること。
訴訟を起こし、利息制限法を超える金利部分を無効とする判決が下されれば、過払いとして返還を受けられます。
利息制限法1条2項では「超過部分を任意に支払った場合にはその返還を請求することができない」としており、その「任意性」を立証する書面を貸金業規制法43条で定めています。
したがって、一律に過払い返還請求訴訟を起こせば返還が受けられるというものではありません。
「過払い返還請求」ともいいます。


 【直接金融】 ちょくせつきんゆう
金融機関を通さずにお金を借りたい人と、貸す人とで、直接やりとりをすること。
消費者信用で「直接金融」という場合は、販売信用(間接金融)に対する意味でキャッシュローン(金銭の貸付)を意味します 。
この場合のリスクは、個人が負わなければなりません。


 【つなぎ資金】 つなぎしきん
将来の資金調達は確定しているが、それまでの間の資金繰りを行うために必要な資金のこと。
決済と資金提供を受けるタイムラグを補う資金で、比較的短期間のものが多いようです。


 【提携ローン】 ていけいろーん
不動産業者(小売店、販売業者)が民間金融機関と提携して貸し出すのが「提携ローン」のこと。
すなわち、消費者が物資やサービスを購入する際、代金をクレジット会社の保証付きで金融機関から借り入れできる方法です。
日本の場合、これまで最も一般的に行われてきた提携ローンは、家電販売業者や乗用車、ピアノなどの販売業者が、銀行と提携し、これら販売業者が顧客の「信用保証」を行う条件で、銀行がその商品の購入代金を融資するというものです。
このほかに、この「保証」をクレジット会社や保証会社に委託する場合もあります。
このように、融資する当事者が求償権を持つ(貸し倒れのリスク負担をしない)形の提携ローンや債権買取り契約を、「with recourse (求償権つき)ローン」と呼びます。


 【抵当権】 ていとうけん
お金が返済されない時に、弁済にあてる目的として貸した側が土地建物を担保として設定する事が出来る権利のこと。
簡単にいえばお金が払えなくなったときの保全処置です。


 【定額リボルビングシステム】 ていがくりぼるびんぐしすてむ
ミニマムペイメント(毎月最低限支払義務額)が一定額であるリボルビングシステムのこと。
定額リボルビングシステムは、さらに「元利定額」と「元金定額」とに分類されます。
元利定額リボルビングシステムは、ミニマムペイメントを1万円とすると、その1万円から、まず1ヵ月の残高に対応する利息を差し引き、残りを元金返済に充当する方法です。
これに対し、元金定額リボルビングシステムは、元金分1万円に、1ヵ月間の発生利息を加えた額をミニマムペイメントとする方法です。


 【定率リボルビングシステム】 ていがくりぼるびんぐしすてむ
ミニマムペイメント(毎月最低支払金額)を、前月締め日における残債(残存元本)の一定割合(通常は5%〜10%の範囲で決められることが多い)の元金と1ヵ月間の発生利息を加えた額とする方法のリボルビングシステムのこと。
このリボルビングシステムは「元金定額」と「元利定額」に分類されます。


 【手付金】 てつけきん
不動産などを購入する際に、購入希望者が、正式契約の前に部分的に支払うお金のこと。
通常、「手付金」が支払われた時は、購入希望者が、その後購入をやめる場合は手付金放棄となります。
売り主側から売却中止を行う場合は、「倍返し」を行う習慣になっています。


 【デットカウンセリング】 でっとかうんせりんぐ
借金に関する家計相談やアドバイスなどのこと。


 【テラネット】 てらねっと
全国信用情報センター連合会(全情連)が、会員対象である消費者金融業界以外のクレジット会社などを対象に新設した個人信用情報機関のこと。
消費者がテラネット会員企業に与信申し込みをした場合、テラネットデータベースの登録情報だけでなく、全情連データベースから消費者金融会員の登録した借入れ件数を照会できる。債務の複合化が進んだため、業態間の部分的情報交流を実現したものです。
主にクレジットや消費者ローンの利用に係わる信用情報を収集し、提供している個人信用情報機関です。


 【テレホンキャッシング】 てれほんきゃっしんぐ
消費者金融会社の店頭に行かずに、電話で融資を申し込む方法のこと。


 【督促】 とくそく
うながすこと、催促の意味。
税法上、租税が期限までに納付されない場合、その納付を催告する行為。
また、強制徴収の認められる公法上の金銭債権についても行われます。


 【トイチ】 といち
10日で1割の高利のこと。
他にも10日に3割の金利をとる「トサン」、や10日で5割の金利をとる「トゴ」などのヤミ金業者も存在する。


 【同時廃止】 どうじはいし
債務者の財産が一定の金額に満たない場合、その財産の換価、債権者への配当をすることなく、破産宣告と同時に破産手続を終わらせてしまうこと。
同時廃止手続のメリットとしては、手続きが早いことと管財人報酬がかからなくてすむことです。
ただ、大きなデメリットとして、破産手続中ならば債権者の個々の訴訟や差し押さえなどを止めることが出来るのですが、この手続きは宣告と同時に破産手続きが終了してしまうため、免責の確定までに差押を受けるなどの可能性が残ってしまいます。


 【途上審査】 とじょうしんさ
消費者信用のリスクマネジメント手法の1つとして、信用供与を行なった後の、利用者のクレジットの利用状況、返済の状況を審査すること。
途上審査によって、クレジットライン(信用供与額)の変更や、延滞発生の未然に防ぐ、偽造・不正カードの早期発見などに役立てるのが目的です。途上管理、途上与信ともいいます。


 【取り立て行為の規制】 とりたてこういのきせい
債権の回収行為に関する規制のこと。

『取立ての際に行ってはいけないこと』
・暴力的態度
・大声をあげたり、乱暴な言葉を使ったりすること
・多人数でおしかけること
・正当な理由もなく、午後9時〜午前8時まで、その他不適当な時間帯に電話で連絡し、もしくは電報を送達し、または訪問する
・貼り紙、落書き、その他いかなる手段であるを問わず、債務者の借り入れに関する事実、その他プライバシーに関する事項等をあからさまにすること
・勤務先を訪問して、債務者、保証人を困惑させたり、不利益を被らせたりすること
・他の貸し金業者からの借り入れまたはクレジットカードの使用等により弁済することを要求すること
・債務処理に関する権限を弁護士に痛くした旨の通知、または調停その他裁判手続きをとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく支払請求をすること
・法律上支払い義務のない者に対し、支払請求をしたり、必要以上に取立てへの協力を要求すること
・その他、正当とは認められない方法によって請求したり、取立てをすること


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