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キャッシング比較情報局 >> キャッシング用語辞典 >> た行 >> ち
 キャッシング用語辞典
⇒た行
【多額債務者】【短期間キャッシング】【単純保証人】【担保】【単利】
【遅延損害金】【超過利息返還請求】【直接金融】
【つなぎ資金】
【提携ローン】【抵当権】【定額リボルビングシステム】【定率リボルビングシステム】【手付金】【デットカウンセリング】【テラネット】【テレホンキャッシング】
【督促】【トイチ】【同時廃止】【途上審査】【取り立て行為の規制】
 【多額債務者】 たがくさいむしゃ
自分の返済能力を超えて、金銭を借りてしまった人のこと。
お金を返せなくなり、また他の金融業者から借り、重債債務者となてってしまい、最終的に多額債務者となってしまう事があります。


 【遅延損害金】 ちえんそんがいきん
返済期日までに支払わなかった事によって、その相手に対し損害賠償として支払わなくてはならない金額のこと。
法的には、「債務の不履行による賠償額の予定」といいます。
遅延損害金は、契約金利が利息制限法の範囲内の金銭消費貸借に対して認められている概念です。
その上限金利は、
@利息制限法の法定金利(年15%〜20%)の1.46倍以内である。
A販売信用(個品割賦など)における遅延損害金(割増金利)の上限は割賦販売法で年6%(法定利率)と定められている。


 【超過利息返還請求】 ちょうかりそくへんかんせいきゅう
利息制限法上限金利と出資法上限金利の間の金利帯で締結された金銭消費貸借で、利息制限法を超える部分を「過払い」として返還を求めること。
訴訟を起こし、利息制限法を超える金利部分を無効とする判決が下されれば、過払いとして返還を受けられます。
利息制限法1条2項では「超過部分を任意に支払った場合にはその返還を請求することができない」としており、その「任意性」を立証する書面を貸金業規制法43条で定めています。
したがって、一律に過払い返還請求訴訟を起こせば返還が受けられるというものではありません。
「過払い返還請求」ともいいます。


 【直接金融】 ちょくせつきんゆう
金融機関を通さずにお金を借りたい人と、貸す人とで、直接やりとりをすること。
消費者信用で「直接金融」という場合は、販売信用(間接金融)に対する意味でキャッシュローン(金銭の貸付)を意味します 。
この場合のリスクは、個人が負わなければなりません。


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