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| キャッシング比較情報局 >> キャッシング用語辞典 >> さ行 >> 【出資法】 |
| キャッシング用語辞典 |
| 【出資法】 しゅっしほう |
| 出資の受入れの制限、預り金の禁止、浮貸しの禁止、媒介手数料の制限、高金利の処罰から成ります。 @業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある者を除き、何人も業として預り金をしてはならない A金銭の貸借の媒介を行なう者は、その媒介に係る貸借の金額の 100分の5に相当する 金額を超える手数料の契約をし、またはこれを超える手数料を受領してはいけない B金銭の貸付を行なう者が業として金銭の貸付を行なう場合において、年29.2パーセントを 超える割合による利息の契約をし、またはこれを超える割合による利息を受領したときは、3年以下の懲役もしくは 300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科するという規定があります。 また、出資法の「金利」には、手数料ほかどんな名目でも、受け取る金銭はすべて利息として金利に包含計算しなければならないので、真の意味での金利分はさらに低くなります。 年利率が29.2%を越える金利には違法で刑事罰の対象になります。 そのような契約はもちろん無効ですし請求も受け取るのも刑事罰です。 |
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