キャッシング比較情報わかりやすさNo.1 |
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| キャッシング比較情報局 >> キャッシング用語辞典 >> さ行 >> し |
| キャッシング用語辞典 |
| 【CIC】 (Credit Information Center) |
| 旧社名:信用情報センター 。 日本割賦協会(現日本クレジット産業協会)、全国信販協会(略称;信販協)、日本信用情報センター(メーカー割賦系の個人信用情報機関)の3者が、共同出資(払込資本金2億 4,000万円)で設立した個人信用情報機関です。 日本クレジット産業協会(既設)と日本信用情報センター(同)および信販協(設立計画)の3個人信用情報機関を、「信用情報センター」として統合・一本化して新たに発足したものです。 |
| 【CCB】 (Central Communication Bureau) |
| 旧社名:(株)セントラル・コミュニケーション・ビューロー。 日本では唯一の全業態型個人信用情報機関です。 1970年代の消費者金融市場参入が活発化した外資系(主にアメリカ)消費者金融会社が、消費者金融業界の個人信用情報機関加盟を認められなかったことをきっかけとして、外資系消費者金融会社、流通系クレジット会社などが中心となって設立しました。 |
| 【JCFA】 (Japan Consumer Finance Assosiation) |
| JCFA(日本消費者金融協会)は、日本の主要な消費者金融会社で構成される全国組織の任意団体です。 大阪の消費者金融業者を中心に、同業者間の情報交換と、業界の地位向上、消費者の保護を目的として結成された任意団体です。 当時は大阪にアコム、プロミス、レイク(現GEコンシューマークレジット)の前身が集中していたため、大手中心の団体となりました。 多額債務者への無利子融資を行なう救済更生事業や、月刊専門誌の発行などのほか、毎年、『消費者金融白書』を発行しています。 |
| 【自己破産】 じこはさん |
| 自己破産とは、多額の負債を抱えてしまい、その負債を返済することが出来なくなってしまった人や会社の最終的な清算手続です。 自己破産は多額の負債でで苦しんでいる人を助け、再び立ち直る機会を与えるためにわが国が作った制度です。 自己破産の簡単な手続きの流れとは、借金をどうしても返せない人(支払が不可能の状態の人)が自己破産の申し立てをして破産宣告を受けたあと、免責の申し立てをして免責を受ける(借金をなくす)までをいいます。 @支払不能の状態 A自己破産の申し立てをする B破産宣告を受ける C免責の申し立てをする D免責を受ける(借金をゼロにする) 基本的に、自分から言わなければ原則として会社や身内に知られることはありません。 自己破産をして免責を受けることができれば、生きていく上での不利益は7年ぐらいの間ローンやクレジットの利用ができなくなることだけです。 なお、債務整理に他の方法(任意整理、特定調停、民事再生)を使ってもローンやクレジットの利用はできなくなります。 |
| 【システム金融】 しすてむきんゆう |
| 主に資金繰りに困った企業に対して、ダイレクトメールやファックス等で勧誘し、勧誘に応じると担保代わりに手形や小切手を送らせ融資します。 次の段階で差入れ手形や小切手の期日が近づくと、最初の業者は厳しく取立てを迫る一方、別の業者(実はグルになっている会社)から融資の案内が届き、借り換えを勧誘します。 複数の業者が債務者(借入した人)の情報を共有しており、次々と融資を行います。 この方法を繰り返し行うことによって、違法な高金利の借入れを雪だるま式に膨れ上がらせてしまいます。 |
| 【実質年利】 じっしつねんり |
| 「借入金」+「支払い利息以外の手数料」の合計額を一年を単位として定められた利率で表したもの。 消費者金融は利息を実質年率で表しています。 |
| 【出資法】 しゅっしほう |
| 出資の受入れの制限、預り金の禁止、浮貸しの禁止、媒介手数料の制限、高金利の処罰から成ります。 @業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある者を除き、何人も業として預り金をしてはならない A金銭の貸借の媒介を行なう者は、その媒介に係る貸借の金額の 100分の5に相当する 金額を超える手数料の契約をし、またはこれを超える手数料を受領してはいけない B金銭の貸付を行なう者が業として金銭の貸付を行なう場合において、年29.2パーセントを 超える割合による利息の契約をし、またはこれを超える割合による利息を受領したときは、3年以下の懲役もしくは 300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科するという規定があります。 また、出資法の「金利」には、手数料ほかどんな名目でも、受け取る金銭はすべて利息として金利に包含計算しなければならないので、真の意味での金利分はさらに低くなります。 年利率が29.2%を越える金利には違法で刑事罰の対象になります。 そのような契約はもちろん無効ですし請求も受け取るのも刑事罰です。 |
| 【収入合算】 しゅうにゅうがっさん |
| 収入合算とは、住宅ローンを借りる際に、申込みした本人以外に配偶者や父、母、同居予定の家族などの収入も含められること。 借入者の収入だけでは収入希望額(収入の条件)が満たされなかったり借り入れ希望額に対する返済力(年収に対する返済額の割合)が規定を超えてしまう場合に、多くの民間金融機関の住宅ローンでは配偶者および親・子などのうち1名の収入の2分の1を借入者の収入と合算して計算できる制度です。 収入合算をすると、借入者が一人で借りるよりも多くの融資を受けることができるので、若くて収入が少ない、年齢が高くて返済期間を短期でしかうけられない、などの場合でも配偶者の収入を合算すれば借入金を増やすことは可能です。 |
| 【紹介屋】 しょうかいや |
| 「ウチでは貸せませんが、他の借りられるキャッシング業者を紹介します」 などと言って手数料だけとられる。 さらにひどいときは、グループ金融会社をタライ回しされるケースも・・・ とにかく、「金利の低い金融業者を紹介します」なんていうのは信じないことです。 |
| 【小規模個人再生】 しょうきぼこじんさいせい |
| 給与所得者等再生とともに民事再生法に定める個人再生手続のひとつ。 @個人債務者が将来継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあり、 A債務総額(住宅ローン等を除く)が 3,000万円以下であることが要件です。 再生計画において、弁済額が破産配当による弁済額を下回ってはならず、3ヵ月に1回以上の分割払いで3年(特別の事情がある場合は5年)以内に、債務の5分の1または 100万円のいずれか多い額(5分の1が 300万円を超えるときは 300万円)を返済するという要件を満たす必要があります。 手続の対象となる無担保の再生債権総額の上限については、3,000万円です。 |
| 【消費者金融連絡会】 しょうひしゃきんゆうれんらくかい |
| 消費者金融大手6社(武富士、アコム、プロミス、アイフル、レイク(現GEコンシューマー・クレジット)、三洋信販)を中心とした組織。 消費者金融サービス研究振興協会のもとにもなっていて、消費者の保護や利益を図ることを目的として発足しました。 【主な事業内容】 @消費者啓発活動の推進 Aカウンセリング機能の整備 B与信の厳格化 C広告表現の見直し Dディスクロージャーの実施 |
| 【信販会社】 しんぱんがいしゃ |
| 消費者に欠かすことのできないクレジットでのショッピングの便利なサービスや仕組みを作って提供している会社。 割賦販売法による狭義の定義では、「総合割賦購入あっせん業者」のことをいいます。 総合割賦購入あっせん業者とは、「加盟店から分割払いで購入できるようなクレジットカードを発行する」業者のことをいいます。 大手信販会社の主力業務は、債権買取り契約(立替払い契約=個品割賦購入あっせん契約)になっており、個品割賦購入あっせん契約については、誰でも自由に開業できることから、小売店と消費者の間に介在して割賦販売の取扱いを行なう業者を総称して、信販会社と呼ぶこともあります。 |
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