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| キャッシング比較情報局 >> キャッシング用語辞典 >> さ行 >> 【サービサー】 |
| キャッシング用語辞典 |
| 【サービサー】 さーびさー |
| サービサーは、債権回収を専門に行う会社のこと。 サービサー法に基づき、債権回収を専門に行なっています。 「スペシャルサービサー」ともいわれています。 従来、債権回収業務は、弁護士にだけしか許されていませんでしたが、民間企業が債権回収サービスを提供するという、サービサー制度を創設する目的で、弁護士法に例外規定を設ける改正を行いました。 サービサーは法務大臣の許可が必要であり、資本金は5億円以上で取締役に最低1名以上の弁護士を選任しなければなりません。 銀行系、信販・カード会社系では、「受託回収」を中心に事業展開し、消費者金融系では「債権買取り」に注力しているといわれています。 新規事業では、直接調達の主流に躍り出た証券化に絡むバックアップサービシング業務の拡大が注目されています。 【サービサーの設立に必要な条件】 @法務大臣の許可を得る A5億円の最低資本金であること B暴力団等の関与がないこと C常務に従事する取締役の1名以上に弁護士が含まれていること |
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