キャッシング比較情報わかりやすさNo.1 |
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| キャッシング比較情報局 >> キャッシング用語辞典 >> か行 |
| キャッシング用語辞典 |
| 【買取屋】 かいとりや |
| パソコンや貴金属類など高価なものを次々クレジットカードで買わせ、定価以下の安い金額で買い取るか、又はさらに高金利で融資する手口です。 手元には少額の現金と、高額のカード債権が残ることになります。 |
| 【貸金業規制法】 かしきんぎょうきせいほう |
| 貸金業法とも言う。 【貸金業規制法の骨子】 @貸金業を行なう者は事前に登録することの義務付け(登録制) A契約書、領収書の発行、取立て行為の規制など各種業務内容についての規制 B貸金業の団体に関する規定(各都道府県に貸金業協会を設立) C大蔵省(現金融庁)に監督、立入検査、業務停止命令、登録資格の取消しなどの権限を付与 Dみなし弁済規定(債務者が利息として任意に支払った場合のみなし弁済) |
| 【貸倒れ】 かしだおれ |
| 消費者ローンや販売信用において、与信した金銭(売掛金や受取手形)が回収不能になること。 この貸倒れ債権を決算処理上、不良債権として資産から除外することを「貸倒償却」と言います。 |
| 【貸付金利】 かしつけきんり |
| 貸出金利。 金銭消費貸借契約における利率の発生割合のこと。 民法上の上限金利は、利率制限法により、元本10万円未満は年20%以下、10万円以上 100万円未満は年18%以下、100万円以上は年15%以下となっています。 しかし、刑法上の上限金利は、改正出資法で昭和61(1986)年10月末までは年73.0%以下、61年11月1日以降は年 54.75%以下に定められています。 なお、金利水準を示す方法には、日歩表示、アドオン表示、利率天引きなど様々な方法があるが、日本の法律では実質年率(利)を用いることが義務づけられています。 |
| 【貸倒償却】 かしだおれしょうきゃく |
| 不良債権を決算処理で、「損失」として処理すること。 税法では貸倒償却については、その処理基準が明確にされていません。 一般的に税務当局は、「未収」が発生してから1年以上経過した債権については、償却を認めています。 また、該当する顧客が死亡、行方不明などの場合には、6ヵ月経過した段階でも償却を認めています。 そして、1年あるいは6ヵ月未満の不良債権でも、与信者側が債務者に対し「債権放棄通知書」を発行する場合は、未収の発生時期にかかわらず貸倒償却ができます。 |
| 【貸倒引当金】 かしだおれひきあてきん |
| 資金を貸し付けた企業の経営が悪化し、融資が不良債権化する場合などに備え、金融機関があらかじめ積み立てておく、お金のこと。 クレジット会社は与信(信用供与)企業のため、未収金の発生は避けられず、貸倒引当金は売掛金に対するリスクに備えての積立てです。 融資先企業の倒産リスクなどに応じて、貸出金(無担保部分)の一定割合を引き当てます。貸倒引当金の経理基準は、法人税法では、貸倒引当金について、一定の限度額を決めて、その限度額以内の金額を損金経理により引当金勘定に繰り入れたときには、損金の額に算入することを認めています。 貸倒引当金勘定への繰入限度額の計算は、期末貸金の額に一定の繰入率を乗じて行なうが、この繰入率には、業種ごとに定められた法定の繰入率(貸金業の場合は 3/1,000)と、過去3年間の貸倒損失発生額に基づく実績率とがあり、企業は毎期ごとにいずれかを選択することができます。 融資先企業の倒産リスクなどに応じて、貸出金(無担保部分)の一定割合を引き当てる。 |
| 【貸付限度額】 かしつけげんどがく |
| 貸付できる限度額。 @ローンカードなどの包括契約に基づく、契約上設定された限度額。 A貸金業規制法第13条「過剰貸付等の禁止」に基づく、金融庁事務ガイドラインで設定された規制限度額。個人向け無担保・無保証融資を念頭に置いて「窓口における簡易な審査のみによって、無担保、無保証で貸し付ける場合の目処は、当該資金需要者に対する1業者当たりの貸付の金額について50万円、または当該資金需要者の年収額の10%に相当する金額とすること」としている。したがって、源泉徴収書の徴求や利用履歴に基づく「慎重な」審査による契約では、50万円を超える融資も過剰融資にあたらないとの解釈で、クレジットカード、信販会社等を中心に高額ローン商品も提供されています。 |
| 【元金/元本】 がんきん、がんぽん |
| 借りたお金の金額のこと。 消費者信用における債権は、普通、元本と利息の部分から成ります。 一般に元本とは、クレジットを利用する時の利用額、すなわち「与信額」(amount financed )のことをいいます。当初与信額を「当初元本」、返済途上にある未払い元本のことを残存元本、残債、残高などと呼ぶ場合もあります。 |
| 【元金均等ステップ償還方式】 がんきんきんとうすてっぷしょうかんほうしき |
| 元金均等返済の一種。 一般に、高額のローンの返済の際に用いられます。 返済期間を2つの部分に分け、そのうち最初の期間について、実際の返済期間よりも長期に返済(エクステンション)すると仮定して、毎月の返済額を算出する方法です。元金均等返済の場合、当初返済段階の返済負担が大きい。 本方式では、こうした再計算方式によって、初期の返済負担が軽くなります。 単に「ステップ償還方式」と呼ばれることもあります。 |
| 【元金均等返済】 がんきんきんとうへんさい |
| 毎月一定の元金とそれまでの利息を支払う方法です。 メリット:最終的な総支払額(支払利息)は元利均等返済方式に比べ少なくなります。 デメリット:当初の支払金額が多くなります。 |
| 【元利均等返済】 がんりきんとうへんさい |
| 毎月一定の支払い金額(元金+利息)を支払う方式です。 メリット:毎月の支払金額を抑えることが可能です。 デメリット:最終的な総支払額(支払利息)は元金均等返済方式に比べ多くなります。 ) |
| 【基準金利 】 きじゅんきんり |
| 住宅金融公庫融資で適用される金利の中で、災害復興融資等を除いて、最も低い金利のもののこと。 |
| 【キャッシュディスペンサー】 きゃっしゅでぃすぺんさー |
| 現金自動引出機または現金自動貸出機のこと。 略称で単にCD(シーディー)や、CD機と呼ばれることもあります。 入金機能をもつものはATMと呼ばれていて、CDとは区別されています。 |
| 【金利】 きんり |
| 物やお金の貸し借りのとき、元本以外に加算される部分を一般に利子といいます。 この利子をお金で支払い受け取ることが一般です。 金利とは、お金の形で支払い・又は受け取る利子のことをいます。 この代表的な 金利 の例が銀行預金。銀行に預金して、利息を受け取る事です。 この利息は銀行に預金した金額 、預金した機関と利率によって決まります。この利息が利子、利率が 金利です。金利 は元本又は元金に対する金利の額の比率、つまり利子率又は利率として表現されることが多いため、この利子率・利率を " 金利 " と表している。金利 には、規制 金利と自由金利 がある。規制金利 とは、金融当局によってその値動きが規制されている金利 。代表例として公定歩合がある。公定歩合は、日本銀行が市中銀行に対して貸し出すときに適用する金利 である。自由 金利 とは、値動きに制約がなく、自由に決定される 金利である。その取引形態によって相対型と市場型に分類できる。相対型 金利 とは、市場を経由せずに当事者間で直接決定される 金利 のことをさす。市場型 金利 とは、その資金が取引されている市場があり、そこで決定される金利 をさす。 |
| 【繰上返済】 くりあげへんさい |
| 毎月の返済やボーナス時の返済とは別に、まとまった金額を返済すること。 この返済方法には、残高すべてを返す「全額繰り上げ返済」と残高の一部を減らす「一部繰り上げ返済」があり、一部繰り上げ返済には以下の2タイプがあります。 @「期間短縮型」・・・毎回支払う元金を先取りして繰り上げることで返済回数を減らし、返済期間を短縮する方法です。(「中抜き方式」とも言われています。)その抜いた期間の利息分が、すべて返済不要となります。 繰り上げ返済のお金は、原則として元金の返済に充てられすから、早く繰り上げ返済するほど、利息の軽減効果が高くなります。 A「返済額軽減型」・・・返済期間をそのままにして、毎回の返済額を少なくする方法です。これを行なうと期間短縮型同様に支払うはずの利息を少なくする事ができます。 しかし、利息軽減効果が高いのは「期間短縮型」の方になります。 またこれは、繰り上げ返済時 のローン残高から、繰り上げ返済額を差し引いたものを借入額に、再度返済額を計算しなおすことから、「条件変更型」とも言われています。 【繰り上げ返済のポイント】 @利息部分の支払いが多い早い時期に行う A金利の高いローンから行う B返済期間の長いローンから行う C残高の多いローンから行う D余裕資金の範囲内で行う(無理はしない) |
| 【クレジットビューロー】 くれじっとびゅーろー |
| 個人信用情報機関のこと。 資金を供給する者たちが、互いの情報を交換することで過剰な融資を防止する非営利型の個人信用情報機関を「レンダースエクスチェンジ」と呼ぶことに対して、第三者が営利事業として行なう個人信用情報機関を「クレジットビューロー」を呼びます。 日本の個人信用情報機関はレンダースエクスチェンジ型であるが、米国の個人信用情報機関はクレジットビューロー型です。 |
| 【クレジットライン】 くれじっとらいん |
| 利用限度額、貸出限度額ともいい、与信限度枠のこと。 クレジットカードやカードローンのような商品の利用者に対して行なう信用供与の上限です。 |
| 【グレーゾーン】 ぐれーぞーん |
| 民法の特別法である利率制限法では、金銭消費貸借の上限金利を年15%(元本 100万円以上の場合)〜年20%(同10万円未満の場合)と定めています。 一方、出資法では、上限金利を年40.004%と定めています。 結果、年20%超〜年40.004%以下の範囲(ゾーン)の金利を、刑法の出資法には違反していないが、民法の利率制限法には違反しているという意味でグレーゾーン(灰色地帯)と呼ぶことがあります。 |
| 【経営者融資】 けいえいしゃゆうし |
| 企業の最高管理職能の担当者に対して金銭の貸付を行なうこと。 |
| 【契約手数料】 けいやくてすうりょう |
| 契約締結のための費用。 金銭消費貸借契約においては、1.その融資の金利が利率制限法以内のもので、2.かつ、その費用が印紙代、抵当権設定料、公正証書作成料など公的な費用に限って契約締結の費用として利率以外に徴収することを認めています。 |
| 【固定金利選択型ローン】 こていきんりせんたくがたろーん |
| 民間金融機関の取り扱うローンの一つで、一定期間だけ金利を固定するローンのこと。 一定期間が過ぎた場合、その時点で固定金利か変動金利かを選択できます。 契約時に設定されたローンの金利が、返済期間中変わらずに固定して適用されるタイプのローンのこと。 住宅ローンでは、住宅金融公庫の公庫融資、年金融資のほか、民間でも銀行や生保会社に固定金利型があり、最近では、ローン債権を証券化して長期固定金利を実現させたローンもあります。 なお、公庫融資と年金融資の一部は段階金利制で、11年目以降に金利が変わる場合もありますが、借りた時に金利が決められているため、「固定金利型」の分類となります。低金利時代、あるいは金利の上昇が予想される時期には、「固定金利型ローン」のほうが、「変動金利型ローン」よりも、長期にわたって支払利息の負担を軽くすることができるので、有利なケースが多いといえます。 |
| 【個人再生】 こじんさいせい |
| 民事再生法は、法人、個人を問わず利用できる再建型の手続きであるが、住宅ローンの特則とともに、とくに個人の多額債務者のための特則を設けました。 中小企業の再生を主眼にした民事再生法を、より簡易化(各債権者の積極的同意を不要とするなど)したものです。 これを個人再生または個人債務者再生といい、小規模個人再生と給与所得者等再生の2つの手続きがあります。 これにより、個人債務者の法的救済制度は従来の破産・免責、通常の民事再生、小規模個人再生、給与所得者等再生の4つに選択肢がひろがりました。 |
| 【個人信用情報】 こじんしんようじょうほう |
| あなたが申込書に書いた情報と、クレジットやローンの取引の記録のこと。 個人の属性情報(氏名、生年月日、住所等)と個人の返済能力等に関する情報。 後者には、クレジット利用の現状、過去の利用状況、返済実績などに関する情報、破産宣告等の公的記録があります。 ローンやクレジットを申し込んだ顧客に対し、企業側が適正な信用供与を行なうための判断材料となります。 |
| 【個人ローン】 こじんろーん |
| 個人を対象としたローンのこと。 いわゆる消費者ローンのほかに、住宅ローンも含まれます。 |
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