キャッシング比較情報わかりやすさNo.1 |
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| キャッシング比較情報局 >> キャッシング用語辞典 >> か行 >> か |
| キャッシング用語辞典 |
| 【買取屋】 かいとりや |
| パソコンや貴金属類など高価なものを次々クレジットカードで買わせ、定価以下の安い金額で買い取るか、又はさらに高金利で融資する手口です。 手元には少額の現金と、高額のカード債権が残ることになります。 |
| 【貸金業規制法】 かしきんぎょうきせいほう |
| 貸金業法とも言う。 【貸金業規制法の骨子】 @貸金業を行なう者は事前に登録することの義務付け(登録制) A契約書、領収書の発行、取立て行為の規制など各種業務内容についての規制 B貸金業の団体に関する規定(各都道府県に貸金業協会を設立) C大蔵省(現金融庁)に監督、立入検査、業務停止命令、登録資格の取消しなどの権限を付与 Dみなし弁済規定(債務者が利息として任意に支払った場合のみなし弁済) |
| 【貸倒れ】 かしだおれ |
| 消費者ローンや販売信用において、与信した金銭(売掛金や受取手形)が回収不能になること。 この貸倒れ債権を決算処理上、不良債権として資産から除外することを「貸倒償却」と言います。 |
| 【貸付金利】 かしつけきんり |
| 貸出金利。 金銭消費貸借契約における利率の発生割合のこと。 民法上の上限金利は、利率制限法により、元本10万円未満は年20%以下、10万円以上 100万円未満は年18%以下、100万円以上は年15%以下となっています。 しかし、刑法上の上限金利は、改正出資法で昭和61(1986)年10月末までは年73.0%以下、61年11月1日以降は年 54.75%以下に定められています。 なお、金利水準を示す方法には、日歩表示、アドオン表示、利率天引きなど様々な方法があるが、日本の法律では実質年率(利)を用いることが義務づけられています。 |
| 【貸倒償却】 かしだおれしょうきゃく |
| 不良債権を決算処理で、「損失」として処理すること。 税法では貸倒償却については、その処理基準が明確にされていません。 一般的に税務当局は、「未収」が発生してから1年以上経過した債権については、償却を認めています。 また、該当する顧客が死亡、行方不明などの場合には、6ヵ月経過した段階でも償却を認めています。 そして、1年あるいは6ヵ月未満の不良債権でも、与信者側が債務者に対し「債権放棄通知書」を発行する場合は、未収の発生時期にかかわらず貸倒償却ができます。 |
| 【貸倒引当金】 かしだおれひきあてきん |
| 資金を貸し付けた企業の経営が悪化し、融資が不良債権化する場合などに備え、金融機関があらかじめ積み立てておく、お金のこと。 クレジット会社は与信(信用供与)企業のため、未収金の発生は避けられず、貸倒引当金は売掛金に対するリスクに備えての積立てです。 融資先企業の倒産リスクなどに応じて、貸出金(無担保部分)の一定割合を引き当てます。貸倒引当金の経理基準は、法人税法では、貸倒引当金について、一定の限度額を決めて、その限度額以内の金額を損金経理により引当金勘定に繰り入れたときには、損金の額に算入することを認めています。 貸倒引当金勘定への繰入限度額の計算は、期末貸金の額に一定の繰入率を乗じて行なうが、この繰入率には、業種ごとに定められた法定の繰入率(貸金業の場合は 3/1,000)と、過去3年間の貸倒損失発生額に基づく実績率とがあり、企業は毎期ごとにいずれかを選択することができます。 融資先企業の倒産リスクなどに応じて、貸出金(無担保部分)の一定割合を引き当てる。 |
| 【貸付限度額】 かしつけげんどがく |
| 貸付できる限度額。 @ローンカードなどの包括契約に基づく、契約上設定された限度額。 A貸金業規制法第13条「過剰貸付等の禁止」に基づく、金融庁事務ガイドラインで設定された規制限度額。個人向け無担保・無保証融資を念頭に置いて「窓口における簡易な審査のみによって、無担保、無保証で貸し付ける場合の目処は、当該資金需要者に対する1業者当たりの貸付の金額について50万円、または当該資金需要者の年収額の10%に相当する金額とすること」としている。したがって、源泉徴収書の徴求や利用履歴に基づく「慎重な」審査による契約では、50万円を超える融資も過剰融資にあたらないとの解釈で、クレジットカード、信販会社等を中心に高額ローン商品も提供されています。 |
| 【元金/元本】 がんきん、がんぽん |
| 借りたお金の金額のこと。 消費者信用における債権は、普通、元本と利息の部分から成ります。 一般に元本とは、クレジットを利用する時の利用額、すなわち「与信額」(amount financed )のことをいいます。当初与信額を「当初元本」、返済途上にある未払い元本のことを残存元本、残債、残高などと呼ぶ場合もあります。 |
| 【元金均等ステップ償還方式】 がんきんきんとうすてっぷしょうかんほうしき |
| 元金均等返済の一種。 一般に、高額のローンの返済の際に用いられます。 返済期間を2つの部分に分け、そのうち最初の期間について、実際の返済期間よりも長期に返済(エクステンション)すると仮定して、毎月の返済額を算出する方法です。元金均等返済の場合、当初返済段階の返済負担が大きい。 本方式では、こうした再計算方式によって、初期の返済負担が軽くなります。 単に「ステップ償還方式」と呼ばれることもあります。 |
| 【元金均等返済】 がんきんきんとうへんさい |
| 毎月一定の元金とそれまでの利息を支払う方法です。 メリット:最終的な総支払額(支払利息)は元利均等返済方式に比べ少なくなります。 デメリット:当初の支払金額が多くなります。 |
| 【元利均等返済】 がんりきんとうへんさい |
| 毎月一定の支払い金額(元金+利息)を支払う方式です。 メリット:毎月の支払金額を抑えることが可能です。 デメリット:最終的な総支払額(支払利息)は元金均等返済方式に比べ多くなります。 ) |
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