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キャッシング比較情報局 >> キャッシングトラブル110番 >> 借金が多すぎてどうしようもない!
 借金が多すぎてどうしようもない!
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ただでさえにっちもさっちもいかない状況で、冷静な判断ができずに 「とりあえずほっとこ 」なんてことにも・・・
しかし、すぐに何らかの対応をとらなければ、強制執行、財産差押えなどが待っています。

そこでまず利用したいのが「当番司法書士ホットライン」

借金の返還などを消費者金融や信販会社から求める訴訟を起こされた人を対象に、無料で司法書士に電話で相談できます。

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 特定調停を利用する
特定調停とは、裁判所で調停委員を交えてサラ金などと交渉し、借金の額や月々の返済額、返済期間など新たに取り決めて和解する方法です。
和解ができた後は、その条件に基づいて、毎月返済していきます。
利息制限法に基づく再計算を行うことで、月々の返済額を少なくしたり、払い過ぎていたお金を取り戻せる場合もあります。

裁判所を使った制度ですので、メリットも多いのですがデメリットもあります。

■特定調停のメリット
・特定調停を申し立てると、サラ金やクレジット会社の取立てや請求がストップする!
・申立てが法律知識ゼロの人でも簡単にできる。
・他の債務整理方法に比べて、最も早くに解決できる。
・非常に安い費用で申立てができる。
・今の借金総額が少なくなる。
・今の借金総額が少なくなる。
・特定調停の申立て期間中の返済はしなくていい。
・特定調停が失敗してもムダにならない。
・10年以内に過去に自己破産をして免責が降りていてもOK。


■特定調停のデメリット
・借金総額が多い場合は、特定調停での解決は難しい。
・サラ金との取引きが1〜2年程度の人は、法定利息に引き直しても残債自体にさほど影響が出ないため、債務の大幅圧縮を図ることは難しい。
・銀行系ローンのように法定利息内で借入れされている場合は、減額が見込みにくい。
・特定調停は、一定の収入が将来にわたって見込めることが前提となるため、無職で何ヶ月も収入がゼロという人では、特定調停は厳しい。
・調停成立後、支払わないと強制執行されてしまう。

詳しくは、特定調停連絡協議会で確認しましょう。

特定調停診断と借金診断も、有料(5,250円)でやってくれます。


 任意整理を利用する
任意整理とは、裁判所を通さず、司法書士や弁護士などの専門家を間に入れてサラ金などと交渉し、借金の額や月々の返済額、返済期間など新たに取り決めて和解する方法です。
和解ができた後は、その条件に基づいて、毎月返済していきます。
利息制限法に基づく再計算を行うことで、月々の返済額を少なくしたり、払い過ぎていたお金を取り戻せる場合もあります。
特定調停は、裁判所を通して上記を行うものです。

■任意整理のメリット
・今まで支払い済みの利息をカット
・過払金の返還
・将来は利息なしの分割払いも交渉次第で可能
・貸金からの取立がなくなる


■任意整理のデメリット
 任意整理後の借金は困難になる。
 任意整理を行う場合、3年程度ですべて終了できる見込みが必要です。
 弁護士・司法書士費用がかかる。


 自己破産を利用する
破産とは、債務者が経済的に破綻し、どうあっても借金が返せない状態の時、破産宣告という法律的に「この人にはもはや支払能力はありません」と宣言し、その人の債務を免除(免責手続)する事をいいます。

破産となると債権者側は貸したお金が返ってこなくなり、経済活動上被害を被りますので、どんな場合でも認められるわけではなく、ギャンブルや返す気がないのに借り入れた場合等の一定の事由で借り入れたものに関しては、破産を認めないという制度があります(免責不許可事由)。
破産宣告は、単に経済的に破綻状態にあることを宣言するだけで、通常、破産宣告を受けるとそのまま、免責手続に入ることになります。


■免責手続について
免責手続とは自分の現在の財産の全てを借金返済にあて、それでもまだ足りない場合にその不足分を免除するという制度ですので、土地や家といった財産は全て換金され借金返済に充当される事になります。
もちろん、全ての財産を取り上げるといっても憲法で保障された必要最低限の生活は保障されます。
不動産や車は失うことになりますが、そのほかの物を失うことはほとんどありません。
全く価値のない資産(例えば、車がかなり古く時価がゼロの場合など)まで処分されることはありません。また、平成17年から施行された新破産法により、債務者が手元に置いておくことができる資産の範囲が大幅に拡大されました。
このように、破産手続は、あくまでも債務者の更生が目的なので、身包み剥がれるということはありません。


■同時廃止と異時廃止について
破産手続には大きく分けて同時廃止と異時廃止があります。
同時廃止とは、専門的に説明すると難しいことになりますが、簡単にいえば、破産管財人がつかず、すぐ手続きが終わるものです。
個人の場合、不動産がなく、ギャンブル等を行っていなければ同時廃止となります。
異時廃止とは、破産管財人がつき、破産者の財産内容を調査するものです。
すなわち、破産の手続きにおいて、債務者の財産を処分するにあたり、処分すべき財産が多い場合、破産管財人というものが付き、その破産管財人が債務者の財産を全て管理する事になります。
この時、債務者が自己の財産が惜しくなり、財産隠しをすると免責手続がなされず破産する事ができなくなりますので、決して財産隠しはしないでください。
東京では少額管財という制度があり、20万円を納める必要があります。


■破産による資格制限
破産をしても、一般のサラリーマンや公務員の仕事を続けることができますが、極めて限られた職業については、法律によって資格制限が設けられており、破産者は就くことができないとされています。
しかし、このような資格制限はいつまでも続くものではなく、免責の確定によって消滅します。

@ 弁護士・公認会計士・弁理士・税理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士・土地家屋調査士等、また商工会議所会員となる資格
A 後見人・保佐人・後見監督人・遺言執行者といった法律上、他者の法律行為を補完すべき立場の者となる資格
B 株式会社・有限会社の取締役・監査役となる資格 また合資会社・合名会社の社員となる資格
C 他人の財産を管理し、また取引を行う仕事に就く資格
(信託の受託者・証券外務員・旅行業者・商品取引所会員・宅地建物取引主任者・中央卸市場の卸売業者・建設業法に定める建設業者等)


自己破産には「人生の破綻」的な終わりのイメージもあるようですが、むしろ新たな人生のスタートとしてイメージしてください。
破産をしても、戸籍に記載されたり、選挙権がなくなったり、年金がもらえなくなったりすることはありません。
また、会社を退職する必要もありませんし、家族に借金の支払義務がいくということもありません。
官報という新聞には名前が載りますが、一般の人が目にすることはないので、他人に知られる可能性はほとんどありません。
破産の場合には、免責を受けることによって借金が帳消しになりますので、人生をリセットしてやり直すには非常に有効です。


 個人再生法を利用する
個人再生とは、裁判所を通じて借金を減らし、残額を分割で支払っていく手続きです。
継続的な収入はある(無職の方や専業主婦は不可)けれど、多額の借金を抱えて返済ができなくなった人(住宅ローンを除く負債総額が5,000万円以下であることが必要)が、全債権者に対して一定の範囲で圧縮した返済総額を、原則3年(最長5年)で返済する計画(再生計画)を立て、その計画が裁判所で認められて、計画どおりに返済することで、残りの債務が免除される手続です。
個人再生手続には、主に小規模な個人事業者などを対象とする「小規模個人再生手続」と、主にサラリーマンの方を対象とする「給与所得者等再生手続」とがあります。

自己破産すると借金はなくなりますが、自宅は失います。
また、宅地建物取引主任者や生命保険外務員、会社の取締役などの資格を失います。
このような人のために、自宅を失わず、資格も失わないでいいようにする手続きが個人再生です。


■個人再生法を利用条件
・住宅ローンを除く負債総額が5,000万円以下。

【小規模個人再生】
・継続的に収入を得る見込みのある人。
・返済総額が債務者の持っている資産の価値を上回ること。
・返済総額が最低返済額を上回っていること。
・債権者の半数以上かつ債権総額の2分の1以上の債権者の反対がないこと。

【給与所得者等再生】
・給与等の定期的な収入を得る見込みがある人。
・給与の変動幅が小さいと見込まれる人。
・再生計画の認可や免責を受けてから7年以上たっている人。
・返済総額が債務者の持っている資産の価値を上回ること。
・返済総額が最低返済額を上回っていること。
・返済総額が可処分所得の2年分を上回っていること。


■個人再生のメリット
・債務(借金)総額5000万円(住宅ローンを控除した残額)以下で、現状の収入の範囲内で通常の仕事と生活ができる。
・弁護士に相談後は債権者からの催促・支払い停止。給料の差し押さえ禁止。
・住宅ローン遅延を解消し、返済条件緩和できます。(期間延長10年70才まで) この間、住宅の競売禁止。
・資格制限がない。破産の場合には、法律によって資格制限が設けられ、破産していては就くことができない職業がありましたが、個人再生の場合には、このような資格制限はありません。したがって、建設業者や不動産業者であっても、何ら問題なく事業を継続することができます。
・裁判所の関与で借金を大幅減額。 利息免除し3年で返済(最長5年)して生活を再建できます。
最低弁済額は、負債総額に応じて、以下のとおりとされています。
負債総額 返済額
100万円未満 負債総額の全額
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1,500万円未満 負債総額の1/5
1,500万円以上3,000万円以下 300万円
3,000万円を超え5,000万円以下 負債総額の1/10


■個人再生のデメリット
5年から7年の間はローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることが難しくなることです。
しかし、この期間がすぎてしまえば、ローンが組めるようになります。
また、この期間中も絶対にローンが組めないわけではありません。


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