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| キャッシング比較情報局 >> キャッシングトラブル110番 >> 借金が多すぎてどうしようもない! >> 個人再生法を利用する |
| 借金が多すぎてどうしようもない! |
| 個人再生法を利用する | ||||||||||||
| 個人再生とは、裁判所を通じて借金を減らし、残額を分割で支払っていく手続きです。 継続的な収入はある(無職の方や専業主婦は不可)けれど、多額の借金を抱えて返済ができなくなった人(住宅ローンを除く負債総額が5,000万円以下であることが必要)が、全債権者に対して一定の範囲で圧縮した返済総額を、原則3年(最長5年)で返済する計画(再生計画)を立て、その計画が裁判所で認められて、計画どおりに返済することで、残りの債務が免除される手続です。 個人再生手続には、主に小規模な個人事業者などを対象とする「小規模個人再生手続」と、主にサラリーマンの方を対象とする「給与所得者等再生手続」とがあります。 自己破産すると借金はなくなりますが、自宅は失います。 また、宅地建物取引主任者や生命保険外務員、会社の取締役などの資格を失います。 このような人のために、自宅を失わず、資格も失わないでいいようにする手続きが個人再生です。 ■個人再生法を利用条件 ・住宅ローンを除く負債総額が5,000万円以下。 【小規模個人再生】 ・継続的に収入を得る見込みのある人。 ・返済総額が債務者の持っている資産の価値を上回ること。 ・返済総額が最低返済額を上回っていること。 ・債権者の半数以上かつ債権総額の2分の1以上の債権者の反対がないこと。 【給与所得者等再生】 ・給与等の定期的な収入を得る見込みがある人。 ・給与の変動幅が小さいと見込まれる人。 ・再生計画の認可や免責を受けてから7年以上たっている人。 ・返済総額が債務者の持っている資産の価値を上回ること。 ・返済総額が最低返済額を上回っていること。 ・返済総額が可処分所得の2年分を上回っていること。 ■個人再生のメリット ・債務(借金)総額5000万円(住宅ローンを控除した残額)以下で、現状の収入の範囲内で通常の仕事と生活ができる。 ・弁護士に相談後は債権者からの催促・支払い停止。給料の差し押さえ禁止。 ・住宅ローン遅延を解消し、返済条件緩和できます。(期間延長10年70才まで) この間、住宅の競売禁止。 ・資格制限がない。破産の場合には、法律によって資格制限が設けられ、破産していては就くことができない職業がありましたが、個人再生の場合には、このような資格制限はありません。したがって、建設業者や不動産業者であっても、何ら問題なく事業を継続することができます。 ・裁判所の関与で借金を大幅減額。 利息免除し3年で返済(最長5年)して生活を再建できます。 最低弁済額は、負債総額に応じて、以下のとおりとされています。
■個人再生のデメリット 5年から7年の間はローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることが難しくなることです。 しかし、この期間がすぎてしまえば、ローンが組めるようになります。 また、この期間中も絶対にローンが組めないわけではありません。 |
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